小寺教夫後援会 規約

第1条(名 称)

     本会を小寺教夫後援会という。

第2条(目 的)

     本会は小寺教夫選手の山岳スキー競技に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)

     本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

      1. 小寺教夫選手の活動を支援するための募金

      2. 小寺教夫選手の活動を支援するための広報

      3. 小寺教夫選手の出場する試合等の応援

      4. その他目的達成に必要な事業

第4条(所在地)

     本会は会計宅に事務所を置く。

第5条(構成)

     本会は本会の主旨に賛同した団体及び個人で構成する。

第6条(役員)

     本会は次の役員を置く。

      会  長   1 名    本会を代表する。 

      理  事    若干名   本会の会務をつかさどる。

      事務局長   1 名    本会の事務をつかさどる。

          会  計   1 名    本会の会計をつかさどる。

      監      査   若干名 理事会で委嘱する。    

       ※必要に応じて人数、役職の増減があるものとする。

第7条(総 会)

     本会は役員によって原則として年1回開催する。(会長が招集する)

     総会は、役員の改選、規約の改正、事業報告と事業計画の承認、決算報告と予算の審議を行ない、

     出席者の過半の賛同によって決議する。

     但し必要に応じては、関係者の出席を要請することができる。

第8条(臨時総会)

     会長は年度途中に総会の決議が必要な事項が生じた場合、臨時総会を招集することができる。

第9条(理事会)

     理事会は会長及び理事によって構成し、総会の決議を要しない事項を決議する。

     但し必要に応じては、関係者の出席を要請することができる。

第10条(任 期)

     役員の任期は3年とし、再任を妨げない。     

第11条(経 費)

     本会の経費は会員等からの寄付その他によって支弁する。 

第12条(規約外事項)

     本規約に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。

第13条(会則の改廃)

     本規約の変更または廃止は、理事会の決定によるものとする。

     2 規約の変更があった場合、役員は速やかに会員へ知らせねばならない。

第14条(年度)

     本会の年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第15条(その他)

     本会は一切の政治的支援、活動は行わないとする。

 

附則  この規約は、本会設立の日から施行する。(2019年2月1日施行)