第1条(名 称)
本会を小寺教夫後援会という。
第2条(目 的)
本会は小寺教夫選手の山岳スキー競技に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 小寺教夫選手の活動を支援するための募金
2. 小寺教夫選手の活動を支援するための広報
3. 小寺教夫選手の出場する試合等の応援
4. その他目的達成に必要な事業
第4条(所在地)
本会は会計宅に事務所を置く。
第5条(構成)
本会は本会の主旨に賛同した団体及び個人で構成する。
第6条(役員)
本会は次の役員を置く。
会 長 1 名 本会を代表する。
理 事 若干名 本会の会務をつかさどる。
事務局長 1 名 本会の事務をつかさどる。
会 計 1 名 本会の会計をつかさどる。
監 査 若干名 理事会で委嘱する。
※必要に応じて人数、役職の増減があるものとする。
第7条(総 会)
本会は役員によって原則として年1回開催する。(会長が招集する)
総会は、役員の改選、規約の改正、事業報告と事業計画の承認、決算報告と予算の審議を行ない、
出席者の過半の賛同によって決議する。
但し必要に応じては、関係者の出席を要請することができる。
第8条(臨時総会)
会長は年度途中に総会の決議が必要な事項が生じた場合、臨時総会を招集することができる。
第9条(理事会)
理事会は会長及び理事によって構成し、総会の決議を要しない事項を決議する。
但し必要に応じては、関係者の出席を要請することができる。
第10条(任 期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第11条(経 費)
本会の経費は会員等からの寄付その他によって支弁する。
第12条(規約外事項)
本規約に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。
第13条(会則の改廃)
本規約の変更または廃止は、理事会の決定によるものとする。
2 規約の変更があった場合、役員は速やかに会員へ知らせねばならない。
第14条(年度)
本会の年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第15条(その他)
本会は一切の政治的支援、活動は行わないとする。
附則 この規約は、本会設立の日から施行する。(2019年2月1日施行)